労働保険事務組合
労働保険(労災・雇用保険)
労働保険とは、労働災害補償保険(一般的に「労災保険」)と雇用保険とを総称したものです。国が運営している制度で、法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇っていれば、事業主・労働者の意志に関わらず、加入することが法律で義務付けられています。
- 労災保険
労働者が業務上、または、通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、 必要な保険給付を行うものです。 - 雇用保険
労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な保険給付を行うものです。
労働保険事務組合
労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて、労働保険の事務代行をする団体です。厚生労働省の認可を受けて、橿原商工会議所内に設置しています。
労働保険事務組合に業務を委託する3つのメリット
- 労働保険の煩雑な事務処理が軽減できる!
- 労働保険料を年3回に分けて納付できる!
労働保険料は年度当初に一括で納付しなければなりません。分割納付については、本来ならば、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合に認められていますが、事務組合に加入していると、保険料の金額に関わらず3分割で納付することができます。 - “労災保険の保護対象とならない方”も労災保険に加入できます!
本来、事業主、自営業やご家族で事業をされている方、役員など、”労働者ではない方(家族従事者含む)”は労災保険に加入できません。しかし、事務組合に委託することで「特別労災保険 」に加入することができます。これにより、業務の実態や災害発生状況などから見て労働者同様保護されるにふさわしい方は、労災保険による保護の対象となることが可能になります。
委託手数料
- 確定保険料の5%+5,000円。(100円未満切り捨て)
但し、新規委託事業所については確定保険料を概算保険料とする。 - 手数料の上限は200,000円から下限は10,000円。
委託できる事業主は?
- 橿原商工会議所の会員事業所
- 常時使用する労働者が、
・金融・保険・不動産・小売業⇒50人以下
・卸売・サービス業⇒100人以下
・その他の事業⇒300人以下
事務委託の内容
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係設立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関す届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
お問合せ先
橿原商工会議所 労働保険事務組合
TEL 0744-28-4400