特定商工業者制度

特定商工業者制度について

商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の事業所(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。
これは、商工会議所法という法律で定められた全国的な制度です。商工会議所の「会員」登録とは異なります。

該当事業所かどうかのチェック

以下のフローチャートでご確認ください。

特定商工業者と商工会議所会員の違い

特定商工業者

商工会議所法で定められた制度で、橿原市内で6ヵ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準であれば会員非会員にかかわらず法定台帳の提出と負担金の納入が義務付けられます。

商工会議所会員

事業者の自由意思によって加入し、会費を支払うことで事業の拡大を図るためのさまざまな事業・サービスが受けられます。

商工会議所法の法定台帳に関する条文抜粋

法律第143号 昭和28年8月1日公布

法定台帳の作成

第10条

  1. 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
  2. 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
  3. 経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
  4. 商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
  5. 商工会議所は、毎事業年度開始の日から6箇月以内に、第1項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
  6. 商工会議所は、第1項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
  7. 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
  8. 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

法定台帳の運用及び管理

第11条

  1. 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
  2. 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
  3. 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関しで知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。(負担金)

第12条

  1. 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
  2. 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により奈良県知事に委任されています。