2021.01.14
創業者出店支援事業
※申請の受付は終了いたしました。
事業目的
橿原商工会議所では、橿原市のにぎわいを創出し、活性化を図ることを目的として、橿原市内の空き店舗等を活用して出店する創業者を支援します。
支援内容
店舗の家賃の一部を補助します。
対象物件となる店舗の定義
「対象物件となる店舗等」とは、下記の物件のことをいう。
- 橿原市内で過去に商業活動に供された店舗または新築物件(※)。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗内のものを除く。※新築物件とは、原則として、建物全体が商業活動に供される物件のことを指す。ただし、居住区と商業活動区で、建物かつ家賃が明確に区分まできる場合はこの限りではない。
- 空家(※)が店舗として借用できる状態(改装・改築予定を含む)となった物件。※空家を店舗として使用する場合、下記を全て満たすことを要する。
- 物件全体が店舗として活用できること
- 外観上、営業店舗とわかる状態であること
- 新築ではないこと
- 集合住宅でないこと
- 1年以上居住されていない物件であること
補助対象事業者
創業者
※1.「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
① 事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
② 事業を営んでいない個人であって、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
※2. 但し、次のいずれにも該当しないもの。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団に関係するもの
②橿原市税または住民税を滞納しているもの
③店舗の所有者または当該所有者の3親等以内の親族もしくはそれらの者と生計を一にするもの
※3. 個人、法人については中小企業基本法に定める中小企業者及び小規模事業者に限る。法人においては奈良県内に本店を有するものに限る。
中小企業者の定義
- 製造業その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 - 卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 - 小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 - サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
※上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
小規模企業者の定義
- 製造業その他
製造業その他 - 商業・サービス業
従業員 5人以下
補助対象事業者
小売業、一般飲食店、サービス業等。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業でないもの。
補助対象物件および地域
橿原市全域
※1. なお、当所が指定する物件以外にも応募者が選定された物件も対象とする場合があります。但し橿原商工会議所空き店舗対策事業委員会(「委員会」という。以下同じ)にて協議の上、認められない場合もあります。
※2.建築基準法に基づいた建築確認のとれた物件、消防法に基づいた消防設備等が整った物件に限ります。
補助対象経費及び補助金の額等
- 補助対象経費
店舗の家賃*家賃には、共益費や駐車場代、税金等を含めることはできません。 - 補助金の額
家賃の90パーセントを補助します。ただし、1月につき50,000円を上限とします。 - 補助金交付の期間等
原則として、開業届を提出済みであり、かつ営業開始日の属する月の翌月1日から交付申請を可能とし、第1回目の補助金交付決定した月から2年間とします。(*1)かしはら創業塾が指定するカリキュラム(*2)を修了していること。「かしはら創業塾修了証」は申請時点で、「かしはら創業塾修了証」にある修了日付から起算し1年以内の期間のものであることを要します。但し、「かしはら創業塾修了証」を有していない者はかしはら創業塾が指定するカリキュラム(*2)を受講し「かしはら創業塾修了証」を提示した時から補助金の交付を開始し、断続しない24ヶ月にわたり交付する。
(*1)2年間とは、連続(継続)した24ヶ月であり、断続した期間の合計が24ヶ月のことを指すのではありません。したがって、家賃補助交付申請は、第1回目の補助金交付申請をした月から毎月必要
(*2)かしはら創業塾が指定するカリキュラムとは、産業競争力強化法に基づく橿原市の創業支援事業計画で指定されている橿原商工会議所が実施する特定創業支援事業のカリキュラムとします。
応募要件
- 奈良県内在住又は在勤で、現在事業を営んでいる方又はこれから橿原市で事業を営もうとする方
- 委員会での申請・承認後、物件を契約し営業を開始すること。ただし、委員会の承認前において、賃貸契約に関して、物件をおさえるための仮契約のみ認めることとします。万が一、委員会の承認前に物件の本契約をされた場合は、応募要件に違反することになりますので、応募資格の失格とさせていただきます。※申請には審査を設けます。必ずしも補助が受けられるとは限りません。
- 賃貸借契約期間が2年以上であること。賃貸借契約が1年更新の場合は、次年度賃貸借契約の更新が明示されていること。または、条項が記載されていること。
- 補助金交付後、事業活動を2年以上継続して行なうこと。
- 営業を開始後においては、橿原商工会議所へ入会すること。営業を開始した区域の商店街等に協力(例えば入会等)し、地域の活性化に努めること。
- 橿原市税ならびに住民税の滞納がないこと。
- 申請や面談、審査に関しては、申請者本人が行うものとします。但し、本人申請ができない事情がある場合で、委員会において承認を得た場合には、この限りではない。
- 国や他の都道府県から当該要綱に定める補助金や助成金を受給していないこと。
- かしはら創業塾が指定するカリキュラム(*)を修了していること。「かしはら創業塾修了証」は申請時点で、「かしはら創業塾修了証」にある修了日付から起算し1年以内の期間のものであることを要する。
但し、「かしはら創業塾修了証」を有していない者はかしはら創業塾が指定するカリキュラム(*)を受講し「かしはら創業塾修了証」を提示した時から補助金の交付を開始し、断続しない24ヶ月にわたり交付する。
*かしはら創業塾が指定するカリキュラムとは、産業競争力強化法に基づく橿原市の創業支援事業計画で指定されている橿原商工会議所が実施する特定創業支援事業のカリキュラムとする。