2024.11.29
『まほろば共済(生命共済)制度』新型コロナウイルス感染症による災害保険金等のお支払い終了について
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の「五類感染症」に位置づけが変更されました。
この変更を受けて、令和6年4月1日より『生命共済制度』引受保険会社であるアクサ生命保険(株)の保険約款が改定されます。
改定に伴い、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合の災害保障特約等(災害保険金等)は、お支払いの対象外となります。
改定約款を適用する時期は、契約の更新日(令和6年12月1日)となります。
詳細は以下の「お支払い対象外となる保険金と取扱変更時期」をご参照ください。
引受保険会社では、新型コロナウイルス感染症が当初、災害保障の概念に合致すると捉え、令和2年5月より、特別取扱いとして全契約一斉に、新型コロナウイルス感染症による死亡等を災害保険金等のお支払い対象としておりました。
■お支払い対象外となる保険金と取り扱い変更時期
お支払い事由発生日が 令和6年12月1日より前の場合 |
お支払い事由発生日が 令和6年12月1日以降の場合 |
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主契約 | 死亡保険金 | お支払い対象 | お支払い対象 |
高度障害保険金 | |||
特 約 | 災害保険金 | お支払い対象 | お支払い対象外 |
災害高度障害保険金 |
※主契約の死亡保険金等のお支払いについては変更ございません。
※新型コロナウイルス感染症を直接の原因として保険金のお支払い事由に該当した場合も、お支払い対象となります。
本件に関するお問い合わせ先
アクサ生命保険株式会社 奈良営業所
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館4階
TEL 0742-55-1315 FAX 0742-55-1317